弁護士山岸陽平 交通事故弁護ブログ

交通事故に関する法律問題を解説します。@富山砺波地域(砺波市・南砺市・小矢部市)の弁護士

【交通事故被害者】本来の「通院慰謝料」は自賠責からの提案の通りなのでしょうか?

弁護士 山岸陽平


弁護士の山岸陽平です。

 

今回は、交通事故の「通院慰謝料」についてお話をしたいと思います。

 

交通事故に遭ったとき、今回は、こちらの過失が少ない場合についてお話しします。

 

多くのケースでは、相手方加入の任意保険会社が「一括対応」といって、自賠責保険への手続を代行してくれます。

 

その際に、同意書を書くことで、相手方加入の保険会社が医療機関に問い合わせて、被害者の情報にアクセスすることができます。

 

その上で、被害者の通院が続いた場合は、通院費を相手方の保険会社が支払ってくれたり、通院日数に応じて自賠責から通院慰謝料が支払われるよう、相手方の保険会社が手続きしてくれます。

 

ここで、自賠責から支払われる通院慰謝料の計算は、どうなっているでしょうか?

 

日額4,300円×対象日数。
対象日数は、「治療期間」と「実治療日数(入院期間+実通院日数)の2倍」のうち、いずれか短い方を採用します。


たとえば、全治1か月(30日)のケガで週2回通院(実治療日数8日)した場合

「治療期間30日」と「実治療日数8日×2=16日」を比較し、より短い16日が対象日数となります。

よって、通院慰謝料の金額は、4,300円×16日=68,800円となります。

 

しかし(ここからがポイントです

 

法律的に、加害者側が支払わなければならない通院慰謝料は、本当に、この額なのでしょうか?

 

実は、そうではないことが多いのです。

 

ケガが骨折などを伴うものなのか(①)、むち打ち症・軽めの打撲や傷なのか(②)によって適用基準は変わってきますが、裁判所がよく用いている基準は、病院での治療期間1か月の場合、①なら約28万円、②なら約19万円となっています。

また、病院への継続的な通院期間が長くなると、実通院治療日数にかかわらず、それだけ治療するのにかかったケガだということで、慰謝料が増えていきます。(ただし、通院頻度がかなり低い場合など例外ケースもあります。)

 

要するに

本来は得られてよい慰謝料を得られていないけれども、自賠責から支払われる通院慰謝料だけの支払いしか受けられていないケースが多いということになります。

 

この裁判所での基準は、もともと裁判をしたことで実現していたものですが、弁護士が保険会社と交渉することで、これに近づけた金額の支払を得ることができることが多くなっています。

 

ということは

弁護士費用特約など、弁護士に相談しやすい環境にある方は、弁護士に相談して、増額が見込めそうであれば、依頼をすることが得策となります。

 

弁護士費用特約は、相談料の負担無しです。

保険会社が相談料を負担して、保険の等級のアップダウンはありません。

弁護士に対応を依頼した場合でも、保険会社の規定を踏まえた弁護士との契約であれば、依頼者の立て替えや持ち出しはありません。

交通事故で、弁護士に相談する場合は、ご自分またはご家族の加入する保険(相手が加入する保険ではありません)の弁護士費用特約の有無を確認し、保険会社に連絡をしてください。

 

弁護士 山岸陽平は、弁護士費用特約をつかった相談やご依頼を随時お受けしています。

被害が大きくなくても、1か月程度以上の通院を伴うケースでは、依頼するメリットが大きいことが多いので、まずは、ご連絡・お相談をお気軽にお願いします。

お体の状況などにもよりますが、ご依頼前のご相談の段階で、一度はご来所をいただくことが多いので、よろしくお願いします。